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| 1.売却のご相談 |
売却には、法律や税金、経費など専門的なサポートが必要になりますので、まずは信頼できる不動産会社に相談しましょう。その際、『何のために売却するのか、買い替えるのか』などについて、なるべく詳しくお話しましょう。売却の際の注意点として権利関係の確認・敷地の境界の確認・ローンの借入のある場合は残金の確認・購入当時の図面や書面などの確認もしておくことが大切です。
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| 2.調査・査定依頼 |
まずは自分の物件の適切な価格はどの位なのかを正確に把握することが大切です。不動産業者が、売却物件の建築年数や周辺の類似物件の最近の売買事例、管理状況、希少性などあらゆる観点から総合的にチェックをした上で査定価格を決めます。査定は無料になっています。お客様の個人情報、秘密もしっかり厳守されますのでご安心下さい。
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| 3.媒介契約 |
売却を依頼する場合「媒介契約」を結び、売却価格を決定します。査定価格がご希望される価格より低い場合でも、なるべくご希望に添えるようご希望価格に沿った販売活動をご提案いたします。この媒介契約によって、お客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。媒介契約には以下のように「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3タイプがあり、いずれも契約期間は3ヶ月以内となっています。
■専属専任媒介
不動産会社は ・契約締結の翌日から5日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。 ・お客さまに対し1週間に1回以上の報告を行わなければいけません。
お客さまは ・売却を依頼できるのは1社のみとなります。 ・必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
■専任媒介
不動産会社は ・契約締結の翌日から7日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。 ・お客さまに対し2週間に1回以上の報告を行わなければいけません。
お客さまは ・売却を依頼できるのは1社のみとなります。 ・お客さまご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。
それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
■一般媒介
不動産会社は ・指定流通機構への登録を行う義務がありません。 ・お客さまに対し報告を行う義務がありません。
お客さまは ・複数の不動産業者に売却を依頼することができます。 ・お客さまご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。
それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません 。
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| 4.販売活動、現況報告 |
大切なお客さまの不動産をご希望に沿う形でご売却できるよう、様々な売却活動を行っています。 ・ホームズ、アットホームなど不動産ポータルサイトへの掲載 ・当社ホームページ、その他検索サイトへの掲載 ・既存登録のお客様へのご紹介や新聞折込チラシの配布 ・各種不動産情報誌への掲載 ・指定流通機構(レインズ)への登録
こうした売却活動の経過を契約形態に基づいて依頼主様にご報告します。そして購入希望者が現れたら現地を見学してもらうことになります。その際売却物件の清掃、整理整頓など出来る限りのメンテナンスを心がけておきましょう。
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| 5.売買契約 |
売主さまと買主さまが売買条件で合意しますと売買契約を結びます。通常は、売主さま・買主さまともに営業所で売買契約書の説明をさせていたくことになります。売主さまは、買主さまより契約手付金(代金の5%〜10%程度が一般的)を受領し、署名・捺印して売買契約は成立します。 売買契約の際には登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の金額、代金の支払い方法や引き渡しの時期など細かい項目が書かれています。 すべてご確認・ご納得の上、署名捺印するようにしてください。
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| 6.残代金授受、引渡し |
契約に定めた内容で物件の引渡しを行ないます。物件の状況を改めて確認しておきましょう。残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了します。
売主であるお客さまに、以下のような書類をご用意いただきます。
・「権利証」(所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です) ・「実印」(共有者がいる場合は、共有者分も必要です) ・「印鑑証明」(共有者がいる場合は、共有者分も必要です) ・「住民票」(現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は共有者分も必要です)
等です。その他にも、書類が必要になる場合もありますが、担当者から事前に詳しく説明させていただきます。売主さまは、買主さまより残金を受領して、買主さまにご売却物件のカギを引渡し、取引は終了です。
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